交通事故の慰謝料は接骨院でも支払われる?通院頻度と適切な通院方法

交通事故に遭われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。

事故直後は、お身体の痛みだけでなく「接骨院でも慰謝料は出るの?」「適切な通院頻度は?」といった不安を抱える方も多いはずです。

実は、接骨院での施術も自賠責保険の対象ですが、通院のルールを知らないと適切な慰謝料が支払われないリスクがあります。

そこで本記事では、臨床歴14年・延べ8万人の施術実績を持つ柔道整復師の視点から、損をしないための通院方法を分かりやすく解説します。

この記事を読めば、お金と体の不安が解消され、安心してお身体の回復に専念できるようになります。

ぜひ参考にしてください。

目次

交通事故の慰謝料は接骨院への通院でも支払われます

自賠責保険における接骨院通院の扱い

結論から申し上げますと、接骨院での施術も自賠責保険の対象となり、病院(整形外科)と同様に慰謝料が支払われます。

接骨院は国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行うため、法律的にも認められた通院先です。

ただし、「医師の診断」を定期的に受けていることが、慰謝料を正しく受け取るための必須条件となります。

慰謝料の計算に影響する「実通院日数」とは

慰謝料の金額は、主に「通院期間」と「実際に通った日数(実通院日数)」によって決まります。

自賠責保険では、実通院日数を2倍にした数字と、通院期間の総日数を比較して、少ない方の数字に4,300円を掛ける仕組みです。

そのため、痛みを我慢して通院を控えてしまうと、本来受け取れるはずの補償が少なくなってしまう可能性があります。

慰謝料と回復を両立させる「適切な通院頻度」と方法

むち打ち改善に理想的な通院ペース

交通事故による「むち打ち」などのケガは、放置すると後遺症に繋がるリスクがあります。

お身体の早期回復と、治療の必要性を証明するためには、週に3〜4回程度の安定した通院が理想的です。

特に事故直後の1〜3ヶ月間は、症状の変化が大きいため、間隔を空けすぎないことが後遺障害認定などの際にも重要な判断材料となります。

損保会社とのトラブルを防ぐ通院の注意点

保険会社から「接骨院への通院はやめてほしい」と言われるケースが稀にありますが、どこで治療を受けるかを決める権利は被害者ご本人にあります。

ただし、整形外科での定期的な経過観察を怠ると、治療の必要性が否定される恐れがあります。

当院では、病院と連携しながらスムーズに通院を継続できるようサポートしております。

まとめ:津市周辺で満足のいく交通事故治療を受けるために

交通事故の慰謝料や通院方法は、一人で悩むと損をしてしまうことが多い分野です。

当院は、臨床歴14年・延べ8万人の施術実績を活かし、骨格・筋肉・自律神経の3面からアプローチする専門的な施術を提供しています。

津市、松阪市、鈴鹿市で「満足のいく治療を受けたい」「慰謝料の仕組みが不安」という方は、ぜひ一度交通事故治療専門の当院へご相談ください。

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