交通事故による通院で貰える慰謝料|津市のくらた接骨院

実は交通事故に遭った際に医療機関に通院すると、通院回数に応じて慰謝料が貰える事をご存知でしたか?
当院に来られる方の中にも昔事故に遭った事があるけれど、その事(慰謝料の事)を知らずに通院しなかった方もいらっしゃいます。
慰謝料の事をお話しすると「そんなに貰えるなら通院しておけば良かったー!」と言われる方がほとんどです。

そこで、この記事では事故に遭った際に医療機関に通院すると貰えるお金(慰謝料)の事をお伝えさせていただきます。

※自賠責基準に沿った内容となります

目次

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険をもとにした基準です。
自賠責保険は、国が支払基準を定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険で、皆さんが車やバイクを購入された際に必ず入っている保険です。(強制保険)
自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,300円と定められています。

自賠責基準の慰謝料では通院日数と治療期間がカギとなります。

通院日数とは、「治療のために病院や接骨院に通院した実日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。

①通院日数×2と、②治療期間、この①②を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,300円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。

被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者が加入する自賠責保険会社に直接損害賠償金を請求する制度で、示談前でも治療費や休業損害、慰謝料などを最低限の補償として受け取れるのが特徴です。

こちらは被害者でも加害者でも利用できる制度です。

ご自身での手続きはいろいろと面倒ですので、行政書士にお願いをして「被害者請求」をすれば自賠責基準の金額で通院出来ます。

当院は被害者請求専門でやっている行政書士と提携しておりますので、全ての面においてサポートが可能です。

そもそも慰謝料って?

交通事故における慰謝料とは、加害者の不法行為(わざとや不注意で他人に損害を与えること)により、被害者が受けたケガや後遺症(精神的苦痛)に対する損害賠償(補償)の事です。

一般的に事故の際は「被害者」のみが慰謝料を貰えると思われがちですが、事故の状況によっては「加害者」も貰える場合があります。
100%自分に過失がある場合は貰えませんが、1割でも相手に過失がある事故の場合は加害者でも通院により慰謝料が貰えます。

交通事故の慰謝料、実際いくらくらい貰えるの?

自賠責基準の場合、通院1日あたり4,300円です。
なので、5日通院したら5日×4,300円=21,500円、10日通院したら10日×4,300円=43,000円という計算になります。

ですが、自賠責基準の場合は1ヶ月あたりの【上限】が決まっているため注意も必要です。

自賠責基準の1ヶ月あたりの上限は129,000円です。
これは月に15日の通院すると、この上限になりますので、自賠責基準の場合は1ヶ月あたりの通院日数は15日までとしておいた方が良いでしょう。(慰謝料を満額受け取りたい場合)

自賠責基準では1回の事故による支払いの上限が120万円(過失が大きい場合は96万円)と定められています。
その120万円の中から慰謝料・交通費・休業損害・医療機関への治療費など、全ての支払いがあります。
それらを踏まえた上で、交通事故による通院で貰える慰謝料の総額は自賠責基準の場合、約50万円~60万円くらいと言われています。

自賠責基準以外の基準はあるの?

自賠責基準以外にある基準は

  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

この2つがあります。

任意保険基準は任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準よりも若干高いとされています。

弁護士基準は実際の裁判などで過去に支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準で、明確には定められていません。

結局どれが一番いいの?

それぞれの基準には一長一短がありますし、ライフスタイルや事故の状況によっても異なりますので、一概にどれがいいとは言えません。
ですが、一応の目安として下記を参考にしてみてください。

【自賠責基準(被害者請求)が向いている人】

  • 事故後の症状が軽症の方(骨折などの無い方)
  • 保険会社に治療の打ち切りを言われたくない方
  • 受けられる補償は最低限受けたい方
  • 病院に通院出来ない、したくない方
  • 保険会社とのやり取りをしたくない方
  • 過失割合が大きい方(100%の過失ではない方)

【任意保険基準(任意保険任せ)が向いている人】

  • いろんな手続きが面倒な方
  • 少しの補償(慰謝料)でもいい方
  • 接骨院以外に、病院にも通院出来る方

【弁護士基準(弁護士任せ)が向いている方】

  • 最大限の補償を受けたい方
  • 接骨院以外に、病気にも通院出来る方
  • 保険会社に治療の打ち切りを言われたくない方
  • 保険会社とのやり取りをしたくない方

ざっくりとこんな感じでしょうか?

一番大きな違いは自賠責基準の場合は病院の通院(医師の同意)が必要ない事でしょう。
病院は時間がかかるため、苦手意識を持つ方も多くいらっしゃいます。
そのような方は「被害者請求」によって通院する方が良いです。

当院に来られる方で多いのは

  • 最初から被害者請求で通院される方(行政書士に依頼)
  • 最初は任意保険会社を通して、その後弁護士にお願いする方

このようなパターンが多く目立ちます。
また、示談のタイミングで慰謝料の増額のために、その時に初めて弁護士に依頼される方もいらっしゃいます。

まとめ

交通事故による通院では慰謝料が貰えますが、自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準など様々あるためよくわからないまま示談になる方も多くいらっしゃいます。

また、事故に遭った時は動揺したり面倒くさくなってしまい、通院先も「何となく」決めてしまう方も多いです。

交通事故は滅多に起こる事ではないですし、誰しもが避けたいと考えています。
何も知らないと、事故の被害者は「やられ損」の事も多く、損ばかりしてしまいます。
学生時代、事故の被害者になってしまった私自身がそうでした。
自分自身が事故の知識もなく、「何となく」で選んだ接骨院の先生も事故の知識がなかったがために保険会社に言われるがままとなり、症状も改善せず、慰謝料も微々たる学でした。

交通事故に遭った方は、受けられる補償は受けて欲しいと当院は考えています。
その為のサポートもさせていただきます。

当院は行政書士や弁護士など、法律の専門家とも提携しておりますので、事故に遭われた方にとってベストな選択が出来る接骨院です。

津市で交通事故に遭われた方は【くらた接骨院】にご連絡ください。

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