後遺障害等級とは?むちうちの認定について|津市「くらた接骨院」

交通事故で治療を続けているあと、こんな不安はありませんか?

  • 痛みやしびれが残ってしまったら、後遺障害として認めてもらえるのかわからない
  • 後遺障害等級という言葉は聞くけれど、どんな仕組みなのかわからない
  • 保険会社から治療の終了(症状固定)を打診されているが、まだ痛みが残っている
  • 通院を続けることが、後の認定にどう影響するのかわからない

制度の仕組みを知っておくことで、今後の通院や対応を落ち着いて考えやすくなります。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、治療を続けても完全には回復しなかった症状に対して、その程度に応じて等級を認定し、賠償の対象とする制度です。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い後遺障害とされています。

むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫など)の場合、認定される可能性があるのは主に14級または12級です。ただし、むちうちは画像検査で客観的な異常が写りにくいことが多く、後遺障害として認定されるのは実際には簡単ではないとされています。

認定のために考慮される要素

後遺障害の認定では、主に次のような点が総合的に考慮されるとされています。

  • 事故の状況(衝撃の大きさなど)
  • 治療の経過
  • 症状の経過(一貫して痛みが続いているかどうか)
  • 通院の期間・頻度
  • レントゲンやMRIなどの検査結果
  • 現在残っている症状の内容や程度

これらの情報は、通院の記録として残っていくものです。症状がある間は、無理のない範囲で通院を継続し、症状の経過を記録として残しておくことが、後々の対応において大切になります。

治療の終了(症状固定)を急がされたら

保険会社から治療費の打ち切りや症状固定を打診されることがありますが、実際にまだ痛みや違和感が残っている場合は、自己判断で通院をやめる前に、一度医師や当院にご相談ください。症状の経過を正確に記録しておくことが大切です。

過失割合や治療の終了時期についてご不安がある場合は、必要に応じて弁護士のご紹介も可能です。

よくある質問

Q. むちうちでも後遺障害として認定されますか?
症状の経過や検査結果などを総合的に判断して認定されるかどうかが決まります。当院では診断そのものは行えませんが、通院記録の面でサポートいたします。

Q. 保険会社に治療の終了を打診されています。どうすればいいですか?
まだ症状が残っている場合は、自己判断で通院をやめず、医師や当院にご相談ください。

Q. 通院期間が短いと不利になりますか?
通院期間や頻度は考慮される要素のひとつとされています。症状に応じた適切な通院を続けることが大切です。

Q. 後遺障害の申請は自分でできますか?
申請は可能ですが、内容が複雑なため、弁護士等に相談しながら進める方が多いです。

Q. 施術を受けることは後遺障害の認定に関係しますか?
当院の施術記録が直接認定を左右するものではありませんが、症状の経過を残す一助にはなります。詳しくは医師・弁護士にご確認ください。

最後に院長から

後遺障害等級の制度は複雑に感じられますが、大切なのは自己判断で通院をやめず、症状の経過をきちんと残していくことです。治療の終了や保険会社とのやり取りに不安がある場合も、まずはお気軽にご相談ください。

併設している整体院せせらぎに繋がります

本内容は、柔道整復師・倉田貴仁(くらた接骨院/三重県津市)が監修しています。